日本野鳥の会「西表支部」規約
 
第1条(名称)本会の名称は「日本野鳥の会西表支部」と称する(以下支部という)
第2条(事務局)事務局は原則として、支部会長宅に置く
第3条(目的)本支部は野鳥を中心とした自然保護活動、野鳥の調査研究や、野鳥情報の
一元化と共有、イリオモテヤマネコ、カンムリワシを頂点とする西表島の自然生態系の保護を目的とする。
第4条(事業)本支部は目的を達するために以下の事業を行う。
 1.探鳥会、その他の催し
 2.支部報、野鳥情報の発信(メール)
 3.野鳥の調査研究や自然保護活動
 4.会員相互や関係団体などとの親睦や情報交換
 5.その他支部として必要なこと
第5条(会員)支部は本会の目的に賛同する日本野鳥の会会員によって構成する。
第6条(会費)
 1.会員は支部の活動趣旨に賛同し支部会費500円と本部会費を納めるものとする。
 2.会費は年度初めに前納し、既納の会費は返還しない。
第7条(資産)支部の資産は、支部長が管理する。
第8条(退会、除名)以下の場合、退会、除名となる。
 1.会員からの脱会の申し出を受けた場合や、会費の納入のない場合退会となる。
 2.本支部や会員の名誉を傷つけたり、活動の妨害や本会の目的に反する言動があった場合、
   当人の弁解を聞いた上で、総会の議決で除名できるものとする。
第9条(会計及び事業計画)本会は総会において、予算、決算、事業報告及び、事業計画の
承認を受けなければならない。
第10条(事業年度)本支部の事業(会計)年度は4月1日より翌年の3月末日とする。
第11条(役員)本支部には以下の役員を置き役員会を構成する。
 1.支部長、副支部長、会計、各1名、監査2名を置く。
 2.必要に応じて、顧問や各部長を置くことができる。
 3.役員は総会で、選出する。
 4.役員の任期は1年とするが、再任を妨げない。
 5.役員は協力して会の運営を円滑に行う。
第12条(総会)総会は本支部の最高議決機関で、年1回の定期総会と、必要に応じて臨時総会が開かれる。
 1.定期総会は会計年度が終了次第速やかに支部長が開催する。
 2.臨時総会は支部長が必要と認めた時や、支部会員5名以上からの要求があった場合
   支部長は速やかに開催しなければならない。
 3.総会は西表島在住の会員数の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
 4.総会の議決は出席者(委任状を含む)の過半数をもって議決する。
   但し、組織票と見なされる場合は、1票と見なされる。
(組織票とは、同一事業所、関連団体、集落などの会員の9割以上が同一意見である場合)
 5.総会の議長は原則として支部長が務めるが、公正を期すために出席者の過半数の同意に
より議長を選出できるものとする。
   また、議決により賛否同数となった場合には、議長の裁決に委ねられる。
第13条(役員会)
 1.役員会は、支部長が招集し、議長は支部長とする。
 2.役員会は、その構成員の過半数の出席をもって成立する。
 3.役員会の議事は、出席した役員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決定する。
 4.支部長は、複数の役員から要求のあったときは速やかに役員会を招集する。
第14条(規約改正)本規約の改正は総会で十分論議した後、過半数の同意をもって改正できる。
第15条(報奨)本会の設立に尽力頂いた小林豊氏の業績を記念し、野鳥研究や自然保護に貢献した者に「小林豊賞」を贈呈できる。但し、記念品等の贈呈はないものとする。

 
付則
本規約は2009年6月14日成立
2013年3月24日 第1条(名称)名称変更、第15条追加
2020年5月6日 第12条4項改正
 

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